男女共に30後半からは理容室がベストです。理容師と美容師の違い
理容師と美容師の違いは何か
2016年4月から看板と作業所が一緒に出来ます(保健所より)
理容師法は理容を、散髪や顔そりなどを行い容姿を整えることと定義し、美容師法は美容をパーマや結髪、化粧で容姿を美しくすることと定めている。
1978年に厚生省(当時)が両法に基づき出した通知により、これまで理容師は女性のパーマができず、美容師はパーマをしない男性の散髪が禁じられていた。だが、実態に即していないとして今年7月、厚生労働省通知でそれぞれ解禁された。「違いは、顔そりができるかどうかだけになった」
規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)に基づき、今般、理容師法第1条の2第1項に規定する理容の行為及び美容師法第2条第1項に規定する美容の行為の範囲について定めた昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知を見直し、平成27年7月17日健発0717第2号厚生労働省健康局長通知を各都道府県等へ発出しましたので、お知らせします。
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