健康食品ネットワークビジネスの口コミ勧誘で『薬機法』『薬事法』を意識していますか?さもないと、、、
医薬品でない健康食品を勧めるときに注意したい勧誘トークとは?
①「私はこれでガンが治ったの!」
②「これを飲むと目の健康が改善されるよ!」
③「毎晩、食後に必ず2錠飲んでね!」
④「私の友達がこれで、メタボじゃなくなったの!」
などのように勧誘すると、『薬機法』に抵触する可能性があるみたいですよ。
正しい勧誘の言い方は
①はガンが治ったというのがダメなので 「このサプリメントは毎日の健康な生活に役立つよ」
②は目、脳、肌、肝臓などの身体の特定の部位について 改善や増強の効果をうたうことがダメで 「忙しいときの栄養補給にいいよ」
③は医薬品のように服用の時間、間隔、量などの用法用量を伝えるのはダメなので 「2錠飲むと、1日に必要なビタミンを補給できるよ」
④は症状が改善された体験談は効果効能の説明に該当するからダメで 「食事が不規則な人に伝えたいわ」 みたいな感じで勧誘していけばいいそうです。
薬機法上で「健康食品で『治る』と言ってはならない」 と、明文化されている訳ではありませんが 「治る」「効く」がダメな理由は 薬機法
第68条で、医薬品の承認を受けていないものについて 効能効果を広告してはならないと定められているからだそうです。
具体的には「効能効果」や「病名」「健康増進・予防」「身体の部位」 などを告げると違法になるみたいですよ。
健康食品を伝えるとき、自分が本当に効果を実感していたら
ついつい、「効く」「治る」なんて言ってしまいそうになりますよね。
0コメント